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株式の設定

設立時において、「設立に際して発行する株式の総数」は、「発行可能株式総数」の4分の1以上となっています。
このため、この数と発行可能株式総数を考えて株式を設定する必要があります。

このもとで、発起人は出資額を振り込む必要があります。


また、株式には様々な設定を加える事が出来ます。
この中で、中小事業にとって最も一般的な設定が譲渡制限株式です。


株式の譲渡は原則自由となっておりますが、会社の乗っ取り防止など
円滑な運営を図るため、一部の株式についてのみ株式の譲渡について株主総会や取締役会の承認を要すると、定款に記載する事によって制限を加える事が出来ます。


※現在、株式の電子化(株券不発行制度による)が進んでいる事もあり、紙の株式が発行される事は無くなっています。

 

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