川崎で会社設立、建設業許可、収集運搬、宅建業許可、在留資格

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建設業に関する許可申請から、経営事項審査、決算変更届までフルサポート!

設業許可とは建設業を営もうとする者は、法人、個人、元請、下請、関係なく
建設業許可第三条の規定により、すべて許可が必要となります。


しかしながら、少額な工事のみ請け負う者は、許可は必要ありません。
ここでは建設業許可と関連する業務についてご説明しております。

建設業許可が不要な場合建設業許可の流れ
建設業許可の種類建設業許可の要件無料相談実施中!

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建設業許可が不要な少額な工事の具体例

1)建築一式工事の場合
1件の工事請負金額が、1,500万円未満(税込)の工事。
または、請負金額に関係なく、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。

2)建築一式工事以外の建設工事(etc.塗装工事、電気工事)
1件の工事金額が、500万円未満(税込)の工事。

上記の請負金額は、1件あたりの工事請負金額を指しています。
例えば、電気工事屋で年間売上高が1億円でも、1件当たりの請負金額が、
すべて500万円未満(税込み)の工事の場合は建設業許可は必要ありません。

 

建設業許可申請代行の流れ

建設業許可申請代行の流れは以下の通りです。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
お急ぎのお客様は、お電話にてご連絡いただければ、最速のスケジュールをご提案させていただきます!

 

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