建設業許可とは?
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建設業を営もうとする者は個人、法人、元請、下請に関係なく、建設業法第3条の規定により、すべて許可が必要になります。 但し少額な工事のみ請け負う場合、許可は必要ありません。 ※建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもっているかを問わず、 建設工事の完成を請け負うことを言います。 |
少額な工事の基準
●建築一式工事以外の建設工事(etc 塗装工事、電気工事など)
工事請負金額が、1件あたり500万円未満(税込み)の工事
●建築一式工事の場合
工事請負金額が、1件あたり1,500万円未満(税込み)の工事
または請負代金に関係なく、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
*主要構造部が木造であり延面積の1/2以上を居住用になっているもの
ただし、建設業許可が必要ない工事の中でも、「解体工事業」など、一部については、
他の法律により登録、許可が必要になりますので注意が必要です。
建設業許可申請フロー図





