建設業許可の種類
建設業許可申請には様々な種類があります。

種類ごとに申請場所も異なりますので、以下をご参照下さい。
1)一般建設業許可と特定建設業許可について
一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、建設工事の「請負金額」や「元請・下請の違い」により区分されます。
元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の発注をするかどうかでそれぞれ申請が異なります。
一般か特定かを見分けるのは以下をご覧下さい。
ケース1)工事を元請で受注する場合
●建築一式の場合
下請に発注する合計金額4,500万円未満→ 一般建設業許可
下請に発注する合計金額4,500万円以上→ 特定建設業許可
●建築一式以外の場合
下請に発注する合計金額3,000万円未満→ 一般建設業許可
下請に発注する合計金額3,000万円以上→ 特定建設業許可
ケース2)工事の全てが下請の場合→ 一般建設業許可
例)1次下請けで請負金額3億円の工事を受注後、2次下請に2億円で発注した場合、
一般建設業許可になります。
2)県知事許可と国土交通大臣許可
県知事許可と国土交通大臣許可の違いは以下の通りです。
いづれかに申請を行い、審査を受けてから建設業許可を受けることになります。
県知事許可…営業所が県内だけの場合
国土交通大臣許可…営業所が県外にもある場合
※営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。
上記の申請先区分はあくまでも営業所所在地です。
そのため、県外で工事が行われている場合やお客様が県外にいる場合でも
「工事を施行する区域」についての制限ではないので注意してください。



