建設業許可要件
一般建設業許可を受けるためには、すべて満たさなければならない5つの要件があります。
以下の要件全てを満たした際に、一般建設業許可が取得できます。

要件1)経営経験5年以上
ここでいう「経営経験」とは、営業取引上において対外的に責任を有する地位にあり、
経営業務について総合的に管理し、執行した経験がある者のことをいいます。
例えば、株式会社では取締役、個人では事業主本人などのように、建設業に関しての経営決定権を持ち、
実際に執行していた方のことを指します。
要件2)資格または実務経験があること
下記のいずれかに該当する常勤の技術者のことを指します。
1、建設業許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者であること。
→専任技術者の要件を満たす国家資格一覧は、こちらを参照下さい。
2、高校、大学以上の教育機関で、建設業許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業後、高卒の場合は5年以上又は大卒の場合は3年以上の実務経験を有する者であること。
→専任技術者の要件を満たす指定学科は、こちらを参照下さい。
3、学歴・資格の有無を問わず、建設業許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
であること。
→専任技術者の要件は、こちらを参照下さい。
要件3)請負契約に対しての誠実性
ここでいう請負契約に対しての誠実性とは、以下の2点が代表的な例になります。
・不正な行為や不誠実な行為により免許取り消しから5年を経過していない方
・詐欺、脅迫、横領、工事内容についての違反等があり、5年を経過していない方
要件4)500万円以上の預金証明
ここでいう500万円以上の預金証明とは、下記のいずれかの要件を満たしていることが条件です。
1)申請直前の貸借対照表の資本合計(自己資本額)が、500万円以上であること。
2)申請人名義の金融機関の預金残高証明書(500万円以上)
3)申請人名義の金融機関の融資証明書(500万円以上)
要件5)欠陥要件に該当しない
以下の要件に一つでも当てはまっている場合、建設業許可の申請をあげることができません。
●欠陥要件の該当
1)許可申請書や添付書類に重要な事項について虚偽の記載あるときや重要な事項の記載が欠けているとき。
2)許可を受けようとする者(法人であれば取締役など、個人では本人など、他に支配人・営業所長など)が下記にあてはまるとき。
ⅰ、成年後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
ⅱ、不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
ⅲ、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者
ⅳ、建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、または危害をおよぼすおそれが大であるとき。
ⅴ、請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
ⅵ、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
ⅶ、一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
以上5つの要件をご確認いただき、申請の参考にしてください。
また、5つの要件の中でも「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件をクリアすることは、
各事業主様とも非常に苦労をされております。
各要件については、事業主様ごとに状況が違います。
うちの会社は難しい、と諦める前に、まずは当事務所までご連絡下さい。
初回相談は無料です。お気軽にご連絡下さい。
(お急ぎのお客様も、対応いたしますのでお気軽にどうぞ!)



