古物営業とは
古物の委託販売、買い取り、仕入れ等を商売(副業も含む)として行うためには、
古物商許可が必要です。
リサイクルショップ、中古品買取・販売、中古車販売、古美術商はもちろんのこと、。ネットオークションやフリーマーケットで商業行為を行う場合にも許可を要します。
許可無く古物営業を行った場合、古物営業法にふれる恐れがあります。
許可申請の流れ
古物商許可
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欠格用件に該当しないことの確認
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申請書類の作成
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許可申請
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行政庁での審査
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許可証交付
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公安委員会への届出
許可申請を受けられないもの
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・禁錮以上の刑に処せられたり、一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、・又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・住居の定まらない者 等
申請から許可書交付までの期間は概ね40日間です。
まずは無料相談にお越しいただき、申請の可否、今後のスケジュールについて
把握されることをおすすめいたします!



