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帰化とは?

 

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ここでは、「帰化」の概要について、ご説明します。

  

 

 

 

 

簡単に言えば、「日本の国籍を取得すること(外国の国籍を喪失して)」です。

国籍法第4条第1項には、「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」とあります。

国籍法では、帰化を許可する権限は法務大臣にあり、普通帰化、特別帰化(簡易帰化)、大帰化の3種類(この区分名はいずれも通称)が認められています
帰化を望む者は各地の法務局へ帰化の申請手続を行います。

許否の結果が出るまでの期間は個々人で異なりますが、おおむね半年から1年程度を要するとされています。

帰化申請の内容が認められた場合は、法務大臣による許可行為として官報に日本国内の現住所・帰化前の氏名・生年月日(元号表記)が告示掲載され、告示の日からその効力を生じることとなります。

 

 <帰化と永住許可との基本的な差異>

永住許可は許可取得後も外国人であることには変わりなく、在留活動の制限はなくなるものの、退去」強制自由に該当すれば退去強制の対象者となり、参政権は認められず、また他の在留資格同様、外国人登録や再入国の手続きが必要であるのに対して、帰化は外国の国籍を喪失して日本国籍を取得、すなわち、日本人となるというところにあります。

 

 

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