帰化とは?
ここでは、「帰化」の概要について、ご説明します。
簡単に言えば、「日本の国籍を取得すること(外国の国籍を喪失して)」です。
国籍法第4条第1項には、「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」とあります。
国籍法では、帰化を許可する権限は法務大臣にあり、普通帰化、特別帰化(簡易帰化)、大帰化の3種類(この区分名はいずれも通称)が認められています。
帰化を望む者は各地の法務局へ帰化の申請手続を行います。
許否の結果が出るまでの期間は個々人で異なりますが、おおむね半年から1年程度を要するとされています。
帰化申請の内容が認められた場合は、法務大臣による許可行為として官報に日本国内の現住所・帰化前の氏名・生年月日(元号表記)が告示掲載され、告示の日からその効力を生じることとなります。
<帰化と永住許可との基本的な差異>
永住許可は許可取得後も外国人であることには変わりなく、在留活動の制限はなくなるものの、退去」強制自由に該当すれば退去強制の対象者となり、参政権は認められず、また他の在留資格同様、外国人登録や再入国の手続きが必要であるのに対して、帰化は外国の国籍を喪失して日本国籍を取得、すなわち、日本人となるというところにあります。



